雇用調整助成金

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出稿)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に助成されます。

主な支給要件

  • 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
  • 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと
    ※大企業の場合は5%を超えて且つ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
  • 実施する休業等及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
  • 過去に雇用調子助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること

助成額

起業時のの年齢区分 助成率 助成額
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額等 2/3
(大企業1/2)
1人2日あたり上限金額8,330円※
1年間で100日、3年間で150日上限
教育訓練を実施した場合の加算 1人1日あたり1,200円

新型コロナウイルス感染症を受けた特例(抜粋)

通常 特例
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額等 2/3
(大企業1/2)
1人2日あたり上限金額8,330円※
1年間で100日、3年間で150日上限
対象企業 経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
生産指標要件 3ヶ月・10%以上低下 1ヶ月・5%以上低下
対象者 雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員 すべての従業員
対象企業 経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
助成額 中小企業2/3 大企業1/2 
※教育訓練の加算額:1人1日あたり1,200円
中小企業4/5(9/10) 大企業2/3(3/4)
()内は解雇等を行わない場合
※教育訓練の加算額:1人1日あたり中小企業は2,400円、大企業は1,800円
休業の計画届 休業前に提出 事後の提出可
支給限度日数 1年間で100日、3年間で150日 緊急対応期間内の休業は別枠
クーリング期間 1年間
(前回受給した後に必要となる期間)
なし
残業相殺 あり
(残業や休日出勤をさせた分の控除)
なし

※助成額について、2020年4月8日~6日30日の期間中に都道府県知事の休業安前を受けて休業する場合、又は60%をして休業手当を支払う場合のその超過部分については10/10