働き方改革推進支援助成金

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組むことを目的に、外部専門家よるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

助成額

成果目標の達成状況に基づき、最大250万円(一定要件の場合、最大490万円)
具体的には、以下のいずれかの低い額

  1. 成果目標1~4の上限額および加算額の合計額
  2. 支給対象となる取組の経費の合計額×補助率3/4(※)

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5

支給対象となる取組

就業規則の作成・変更、研修(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組み

成果目標

  1. 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
    時間外労働で月60時間以下に設定した場合、上限100万円
    ※時間外労働で月60 時間を超え月80 時間以下の設定に留まった場合は、上限50万円
    ※月60時間超 80時間以下の協定の場合に、月60時間以下に設定:上限50万円
  2. 所定休日の増加
    所定休日増加の度合いに応じて以下の上限額
    休日が3日以上増:50万円、休日が2日増~1日増:25万円
  3. 特別休暇の整備:上限50万円
  4. 時間単位の年休の整備:上限50万円

※1~4に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算
1~3人 24万円、4~6人 48万円、7~10人 80万円
11人~30 人 1人当たり8万円(上限240万円) ※3%以上引上げの場合は最大150万円

テレワークコース

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取組む中小企業事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

助成額

措置に要した経費の合計に助成率を乗じた額、対象となる労働者の数に1人当たりの上限額を乗じた額、1企業当たりの上限額のうち最も低い額

  1. 事業の対象労働者1人あたりの上限額
    成果目標をすべて達成した場合:40万円、成果目標を達成しなかった場合:20万円
  2. 1企業あたりの上限額
    成果目標をすべて達成した場合:300万円、成果目標を達成しなかった場合:200万円
    ※助成率:成果目標をすべて達成した場合3/4、成果目標を達成しなかった場合1/2

助成対象となる取組

テレワーク用通信機器の導入・運用、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

成果目標

成果目標は、評価期間におけるテレワークの実施状況によって決まります。

勤務間インターバル導入コース

時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、勤務間インターバル制度を導入することを目的に、、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げたじぎょうぬしに対して、その経費の一部が助成されます。

助成額

  1. インターバル時間 9時間以上11時間未満:上限80万円
  2. インターバル時間 11時間以上:上限100万円

※助成率:3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5)

5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算

  • 1~3人 24万円
  • 4~6人 48万円
  • 7~10人 80万円
  • 11人~30人 1人当たり8万円(上限 240 万円)

※3%以上引上げの場合は最大 150 万円

支給対象となる取組

就業規則の作成・変更、研修(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用 機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組

成果目標

中小企業が新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入することなど

団体推進コース

中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施した場合に、その事業主団体等に対して助成されます。

助成額

いずれか低い額

  1. 対象経費の合計額円
  2. 総事業費から収入額を控除した額
  3. 上限額500万円

※都道府県又はブロック単位で構成する中小企業主団体(参加企業数が10社以上)の場合は上限額1,000万円

助成対象となる取組

市場調査の事業、新ビジネスモデルの開発、実験の事業、材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業、下請け取引適正化への理解促進等、ろうどうじかんとうの設定の改善に向けた取引先等との調整の事業、販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出典の事業、好事例の収集、普及啓発の事業、セミナーの開催等の事業、巡回指導、相談窓口設置等の事業、構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業、人材確保に向けた取り組みの事業

成果目標

支給対象となる取り組み内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向けた改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組または取り組み結果を活用すること

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