新型コロナウイルス感染症に関連する給付金・補助金・助成金一覧
新型コロナウイルスで大変な思いをされている企業や個人の方のお役に立ちたいという思いから、このページを作成させていただきました。
社労士という助成金申請のプロフェッショナルという立場から、各助成金について詳しく解説していきます。社労士という職業が他の士業に比べてまだ認知されていない部分もありますので、社労士(社会保険労務士)の業務や役割を知りたい方は、社労士業務とは?を御覧ください。
厚生労働省助成金一覧
雇用調整助成金・緊急雇用助成金
雇用調整助成金・緊急雇用助成金は通常、軽税上の理由で事業活動の縮小や制限をしなければならなくなった企業(事業主)が雇用の維持を図るための従業手当に要した費用を助成してくれます。つまり、雇用保険が適用になっている企業(事業者)の従業員が、休業・教育訓練などに要した費用を国が助成してくれる制度です。
それが今回、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として、助成の範囲を拡充しました。詳細は以下です。
雇用調整助成金・緊急雇用助成金の詳細(2020年5月16日時点)
- 特例期間
- 2020年4月1日〜6月30日まで
- 対象事業者
-
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 助成対象となる労働者
- 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります
- 助成額
- (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
- 助成率
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:大企業2/3 中小企業4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:企業3/4 中小企業9/10
中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金の中小企業事業者向けに助成内容を拡充した制度です。助成の目的は景気の変動・産業構造などの変化に伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業し主が、一時的に休業及び教育訓練または出稿を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、給料手当や賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には教育訓練費が加算されます。
中小企業緊急雇用安定助成金の詳細(2020年5月16日時点)
- 支給対象
-
- 支給対象事業主: 雇用保険の適用事業所の中小企業事業主
- 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
- それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う事業主
a:対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
b:労使間の協定によるもの
c:事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
d:同一の事業主に引き続き雇用保険の被保険者として雇用された期間が6か月を超える労働者を対象とするもの
e:休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f:教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g:出向について、出向労働者の同意を得たものであること
- 受給要件
-
- 最近3か月の生産量、売上高などの指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
- 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
- 助成額
- 教育訓練を実施したときの加算額を除いた日額は、助成率にかかわらず、対象労働者1人たり 7,870円が上限
- 助成率
- 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率:4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:9/10
障害のある人の休業等、出向の費用に対する助成率9/10
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。令和2年4月28日には助成対象が拡充され、派遣労働者のテレワークやパソコン・ルーターなどのレンタル・リース料も対象となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの詳細(2020年5月16日時点)
- 実施期間
- 2020年2月17日〜5月31日まで
- 対象事業主
- 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります。 - 対象となる中小企業事業主
- 労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
- 助成対象の範囲
-
- テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
- 受給要件
-
事業実施期間中に
- 助成対象の取組を行うこと
- テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です
- 補助率
- 1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
この助成金は、特別休暇制度を新たに整備が前提条件で、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する働き方改革支援助成金です。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の詳細(2020年5月16日時点)
- 実施期間
- 事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年5月31日(日)まで)に取組を実施してください。
- 対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する(※)中小企業事業主
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 - 支給対象となる取り組み
-
いずれか1つを実施
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則等の作成・変更
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること - 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- 申請期間(締め切り)
- 申請の受付は2020年5月29日(金)まで(必着)です。
- 支給額
- 取組の実施に要した経費の一部を支給します。
- 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
- 1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
上記のどちらか低い方の額
小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
小学校休業等対応助成金の詳細(2020年8月12日時点)
- 実施期間
- 事業実施期間中(2020年2年2月27日から同年9月30日まで)
- 対象事業主
- 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
- 支給対象
-
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
有給休暇制度を設け、年休の有無に関わらず利用できるようにすることで、上記に該当する保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えることが前提です。
- 申請期間(締め切り)
- 申請の受付は2020年12月28日まで
- 支給額
- 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
- 具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
- ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)
経産省補助金一覧
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
中小企業生産性革命推進事業として実施している「小規模事業者持続化補助金」において、新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるため、生産性向上に取り組む事業者向けに補助上限等を引き上げた「コロナ特別対応型」を新たに設けられました。今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図るそうです。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の詳細(2020年5月16日時点)
- 実施機関
- 交付決定日から2020年1月31日まで
- 対象事業
- 日本国内に所在する小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人
- 応募要件
-
- 「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
- 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
- 申請期間(締め切り)
- 第1回受付締め切り:2020年5月15日
第2回受付締め切り:2020年6月5日
※郵送:締切日に必着 - 実績報告書提出期限
- 第1回受付:2021年2月10日
第2回受付:2021年4月10日 - 補助額
- 原則100万円を上限に補助(補助率:2/3)
IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、同感染症が幅広い中小企業・小規模事業者等の経営及び生産活動に多大なる影響を与えることが懸念されることを鑑み、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として、公募を行うものです。
IT導入補助金2020の詳細(2020年5月16日時点)
現在1次公募は終了しています。第2次公募があり次第掲載します。