2025年法改正対応と人材定着を両立:企業の未来を支える公的支援の活用法
1. なぜ今、この助成金が「手厚い支援」を提供するのか?
2025年10月より、育児・介護休業法が改正され、企業は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務となります。
この法改正への対応は、優秀な社員の離職を防ぎ、企業が持続的に成長するために不可欠な「企業のインフラ整備」です。
両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、この法定の義務水準を上回る手厚い両立支援制度を導入した中小企業事業主を国が支援する制度です。
本コースの中でも、特に質の高い施策である子の看護等休暇の有給化を軸に、企業は最大52万円の支援金(助成金)を受け取りながら、企業価値と従業員満足度を飛躍的に向上させることができます。
これは、単なる法令遵守ではなく、企業の成長を促すための施策であり、そのための資金を国が支援してくれます。
本コースの柱となる公的支援の内訳:
| 助成の目的 | 支援額(中小企業) | 制度が実現する成果(簡潔な目的) |
|---|---|---|
| 子の看護等休暇有給化支援 | 30万円(一律) | 法定を上回る制度を新規導入し、社員の看護を支援 |
| 制度利用期間延長加算 | 20万円 | 制度の利用期間を中学校修了前まで延長し、長期定着を促進 |
| 情報公表加算 | 2万円 | 育児休業等の利用状況を公表し、企業イメージを向上 |
| 合計最大額 | 52万円 | 手厚い両立支援策を実現するための総額 |
2. 制度導入の核となる支援:子の看護等休暇有給化支援(30万円)
中小企業事業主が、法定を上回る子の看護等休暇制度を新たに導入し、要件を満たした場合に、30万円が支給されます。
この支援金は、社員が病気の子の世話や学校行事に対応する際の安心感を企業が提供したことへの支援です。
2-1.【重要】新規導入の厳格な定義
この支援の支給要件は、子の看護等休暇制度について、法定を上回る措置を令和7年10月1日以降に労働協約または就業規則に新規に規定することが必須である点です。
従前から「有給の子の看護等休暇制度」を導入している事業主は、原則として支給対象となりません。
また、「有給は令和○年○月○日取得分まで」など期限を設けた時限措置を設けた規定は、助成対象外となります。
2-2.助成対象となる「有給制度」の4つの厳格な要件
30万円の支給を受けるためには、以下の要件をすべて満たす制度でなければなりません。
- 有給休暇であること(100%賃金支給):休暇を取得した分の賃金は、年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われることが必要です。賃金の一部(例:半額)を支給する制度では、助成の要件は満たしません。
- 付与日数が10労働日以上:1つの年度において10労働日以上が付与される制度であること。
- 時間単位かつ「中抜け」が可能であること:休暇を時間単位(時間未満単位も可)で取得でき、かつ、始業の時刻から連続せず、かつ終業の時刻まで連続しない形での取得(「中抜け」)ができる制度であることが必要です。
- 所定労働時間の変更なし:1日の所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること。
2-3.対象となる労働者の要件と申請期限
- 対象となる労働者:支給申請日の前日において、導入した休暇制度の対象である雇用保険被保険者(小学校第3学年修了までの子を養育している者)が在籍している必要があります。
- 申請期限の厳守:制度の内容を労働協約または就業規則に規定した日の翌日から起算して2か月以内に申請書類を提出しなければなりません。
3.手厚い両立支援策の実現へ:最大52万円を可能にする支援の組み合わせ
基本額30万円の支援に加え、以下の加算措置を導入することで、貴社の両立支援制度をさらに充実させるための資金を確保できます。
3-1.制度利用期間延長加算(20万円加算):長期的な人材定着支援
この加算は、貴社が新規導入し30万円の支援対象となった「有給の子の看護等休暇制度」について、利用期間を中学校修了前の子を養育する労働者まで延長する措置とした場合に加算されます。
• 加算額: 20万円(1事業主あたり1回限り)が加算されます。
【極めて重要】20万円加算の適用範囲の厳格なルール
この加算を申請する場合、貴社がその他に導入している「柔軟な働き方選択制度」(例:育児のためのフレックスタイム制度、テレワーク制度など)がもしある場合、そのすべての制度において利用期間を中学校修了前の子まで延長しなければ、この20万円の加算は適用されません。
3-2.育児休業等に関する情報公表加算(2万円加算):企業イメージの向上
企業の育児支援の取り組み状況を公的なサイトで公表することで、追加で2万円の支援が得られます。
- 加算額:2万円(1事業主あたり1回限り)が加算されます。
- 公表場所:厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」上で、指定された情報(男性・女性の育児休業取得率など)を公表する必要があります。自社サイトなど、両立支援のひろば以外の場での公表は対象外です。
- 特例:他の両立支援系助成金で情報公表加算を受給している場合も、本コースで改めて(1回に限り)支給を受けることが可能です。
4.弊事務所の役割:確実な制度設計と支援金の実現
この助成金は、法令知識がない経営者・人事担当者にとっては、要件が複雑であり、不支給リスクを避けるために専門家のサポートが不可欠です。
弊事務所は、以下の重要な専門的対応により、貴社の最大52万円の公的支援の実現をサポートします。
- 正確な規定整備の代行:「新規導入」の時期を厳守し、「有給(100%賃金)」「中抜け可能」という厳格な要件をすべて満たすよう、就業規則を整備します。
- 最大加算の実現に向けたサポート:20万円の制度利用期間延長加算について、貴社が導入されているすべての関連制度の適用範囲をチェックし、延長規定を正確に盛り込むことで、支援の規模を最大化します。
- 申請期限の厳守と公表支援規定日翌日から2か月以内というタイトな申請期限を厳守し、情報公表サイトへのデータ掲載(2万円加算の要件)もサポートします。
弊事務所は、法令の専門性に基づいた確実な制度導入と、公的支援の実現を通じて、貴社の事業継続と優秀な人材の定着をサポートいたします。
複雑な要件の確認や申請手続きについては、弊事務所が窓口となり、管轄の労働局との調整を含め、全面的にサポートいたします。
まずは、貴社の制度導入計画について弊事務所までお気軽にご相談ください。
筆者紹介
東京丸の内社会保険労務士法人
全国対応・助成金特化の社労士事務所として、年間多数の申請支援を行っています。
はじめての助成金も、制度の選び方から丁寧にサポート中。
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