キャリアアップ助成金
概要
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善等の取り組みを実施した事業主に対して助成されます。
助成内容 | 助成額 ※【】内は生産性の向上が認められる場合の額 ()は大企業の場合の額 |
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正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または派遣労働者を直接雇用した場合(1人あたり) |
※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む
※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用した場合
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 ※1~3合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで |
賃金規定等改定コース | 全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定し た場合 (対象労働者数に応じて、1事業所あたり) |
※中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合(1人当たり)
※ 中小企業において5%以上増額改定した場合(1人当たり)
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合(1事業所あたり1回のみ) ※1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ |
健康診断制度コース | 有期雇用労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」 を新たに規定し、4人以上に実施した場合 (1事業所あたり) | 38万円【48万円】 (28万5,000円~【36万円】) ※1事業所当たり1回のみ |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合(1事業所あたり) | 57万円~72万円> (42万7,500円~54万円>)
※1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について対象労働者1人あたり |
諸手当制度共通化コース | 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合(1事業所あたり) | 38万円【48万円】 (28万5,000円【36万円】)
※1事業所当たり1回のみ
共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人あたり
※同時に共通化した諸手当2つ目以降につき、諸手当の数1つあたり |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期雇用労働者等の賃金の引上げを実施した場合 (基本給の増額割合に応じて、1人あたり) |
19万円【24万円】 (14万2,500円【18万円】)
※1事業所当たり1回のみ
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者生の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて加算
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組み( 度や評価の仕組みの導入)を行った場合(1事業所あたり) |
短時間労働者勞動時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合 (1人あたり) |
※ 1と2合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで |
POINT
【令和2年度 主な改正内容】
- 賃金規定等改定コース
・中小企業において、全て又は一部の賃金規定等を5%以上増額した場合の加算措置を創設 - 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・労使合意に基づく任意適用に向けて保険加入と働き方の見直しを進めるための取組みを行った場合の助成措置を新設 - 短時間労働者労働時間延長コース
・令和元年度限りの経過措置であった以下の内容について、令和2年度末まで延長(令和元年10月1日)
選択的適用拡大導入時処遇改善コースにおける基本給を増額した日の要件について、社会保険の適用拡大の措置を実施した日(措置該当日)の前後1か月間に変更
シミュレーション
概要 | 従業員30名の飲食店が、有期契約労働者1名を正規雇用に転換したいと考えていました。 |
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取組 | 6ヶ月後に正規雇用に転換し、転換前と比べ賃金総額を5%以上増額しました。 |
受給額 | 57万円 |
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