65歳超雇用推進助成金
概要
高年齢者の雇用推進を図ることを目的として生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成されます。
65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止()は引上げ幅
措置内容 | 65歳まで引き上げ | 66歳以上に引き上げ | 定年の定めの廃止 | ||
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60歳以上被保険者数 | (5歳未満) | (5歳未満) | (5歳未満) | (5歳未満) | |
1〜2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万 | 20万 |
3〜9人 | 25万 | 100万 | 30万 | 120万 | 120万 |
10人以上 | 30万 | 150万 | 35万 | 160万 | 160万 |
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入()は引上げ幅
措置内容 | 66〜69歳まで | 70歳以上 | ||
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60歳以上被保険者数 | (5歳未満) | (5歳未満) | (5歳未満) | (5歳未満) |
1〜2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万 |
3〜9人 | 15万 | 600万 | 20万 | 80万 |
10人以上 | 20万 | 80万 | 25万 | 100万 |
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の助成額はいずれか高い額のみ
主な受給要件
- 制度を規定した際に経費を要したこと
- 制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること
- 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定の規定と異なる定めをしていないこと
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引続き雇用されている者に限る) - 高年齢者雇用推進員の選任及び次の①〜⑦までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
高年齢者雇用管理に関する措置
①職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
②作業施設・方法の改善
③健康管理、安全衛生の配慮
④職域の拡大
⑤知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
⑥賃金体系の見直し
⑦勤務時間制度の弾力化
事例
概要 | 従業員70名の警備会社が、高齢者の雇用の推進を行っていこうと考えていました。 |
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取組 | 定年を60歳から5歳引上げて65歳に設定し、60歳以上の雇用保険被保険者が6名おり、社会保険労務士に就業規則の変更を依頼しました。 |
受給額 | 100万円 |
高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等について、措置を実施した事業主に対して助成されます。
助成額
下記①②のうち低い方の額が助成されます(上限額は1,000万円)。
①雇用環境整備計画の期間内に要した支給対象経費60%(4596)
②雇用環境整備計画により講じられた措置によって雇用環境整備計画終了日の翌日から6ヶ月以上継続して雇用されておりかつ支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち支給対象措置の対象となる者の数×28.5万円※()は中小企業以外※生産性要件を満たした事業主については、加算あり
助成対象となる措置
①高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善高
年齢者の就労機会の拡大が可能となる機械設備、作業方法、作業環境の導入又は改善等
②高年齢者の雇用管理制度の整備
職務に応じた賃金・能力評価制度、短時間勤務制度等の導入・改善、法定外の健康管理制度の導入
等高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させると助成されます。
助成額
無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(38万円>
※()は中小企業以外
※生産性要件を満たした事業主については、加算あり
※支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準に、1事業所あたり10人まで
助成対象となる措置
①無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
②無期雇用転換措置の実施
①の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
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