特定求職者雇用開発助成金
概要
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク又は民間の職業紹事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成されます。
対象労働者 | 助成額 | 助成対象期間 | 助成対象期ごとの助成額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | ①高年齢者 (60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 |
60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
②重度障害者等を除く 身体・知的障害者 |
120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
|
③重度障害者等※1 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6ヶ月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の助成額は34万円 |
|
短時間労働 | ④高年齢者 (60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 |
40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円x2期 (15万円×2期) |
⑤重度障害者等を含む 身体・知的・精神障害者 |
80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円x4期 (15万円×2期) |
注:()内は中小企業事業主以外に対する助成額及び助成対象期間です
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます
・ただし、支給対象期ごとの助成額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします
・雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、助成対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります
①対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
②対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
受給要件
- ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること
(※1)具体的には次の機関が該当します
①公共職業安定所(ハローワーク)
②地方運輸局(船員として雇入れる場合)
③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、又は無料船員職業紹介事業者(船員として雇入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
事例
概要 | スーパー(中小企業)は、ハローワーク経由で採用をしたいと考えていました |
---|---|
取組 | ハローワークから紹介を受け、無事採用ができ、雇用した50歳の身体障害者の方を週35時間、1年間雇用しました |
受給額 | 40万円×2回(半年毎に受給)= 80万円 |
生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保者)として雇入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇入れた方に対する配慮事項等について報告してもらいます。また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います
三年以内既卒者等採用定着コース
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大及び採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込み又は募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成されます。
障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。
長期不安定雇用者雇用開発コース
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇入れる事業主に対して助成されます。
生活保護受給者等雇用開発コース
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます