トライアル雇用助成金
一般トライアルコース
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成されます。
助成額
対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、いずれも1人あたり月額5万円(最長3ヶ月間)となります。
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(※1)に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※2)
⑤妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)
(※1)期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
(※2)パート・アルバイト等を含め、一切の就労をしていないこと
(※3)生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者
事例
概要 | 従業員35名のコンビニエンスストアは、ハローワーク経由で採用をしたいと考えていました |
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取組 | ハローワークから紹介を受け、無事採用ができました。雇入れたのは母子家庭の母で、試行(トライアル)として3ヶ月間雇用をしました |
受給額 | 15万円 |
障害者トライアルコース
ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより助成されます。
助成額
①対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)
※障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合助成金を受けることができます。
②精神障害者を初めて雇用する場合、月額最大8万円(最長3ヶ月間)
※精神障害者を初めて雇用する場合は月額最大8万円の助成金を受けることができます。また精神障害者は最大12ヶ月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は3ヶ月間に限ります。
対象者
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている
④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すことで助成されます
助成額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12ヶ月間)
対象者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者又は発達障害者が対象となります
注意点
平成30年4月から、精神障害者の試行雇用に対する助成内容を拡充しました。
旧制度:3ヶ月最大12万円の助成
新制度:6ヶ月最大36万円の助成
※精神障害者以外を雇用する場合は、これまで通り月額最大4万円(最長3ヶ月)です。
※精神障害者のトライアル雇用期間は最長12ヶ月まで設定できます。精神障害者以外は原則3ヶ月です。