就業規則作成・変更
就業規則作成・変更について
就業規則は、「企業側と従業員側が守るべきルール」を定めるものです。目的は、企業と従業員の間で起こるであろうトラブルを未然に防ぎ、健全な運営を行なうことです。
このようなお考えはありませんか?
- 新規事業を開始し、人材雇用を始めようと思っている企業
- 新たに就業規則を作成したいと思っている企業
- 現在の就業規則の見直しを行いたい企業
上記に当てはまる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
就業規則作成の対象
10人以上の労働者常時使用する使用者
労働基準法第89条第1項に常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」と記載があります。つまり、10人以上従業員が在籍している場合は、義務として就労規則を作成しなければなりません。それは、就業規則を変更する場合も同様になります。
注意点としては、パート・出向社員・求職者も対象となるので、有期労働者かどうかではありません。数は事業場単位になりますので、支店・支社がある場合にその事業場すべてが10人以上の場合に届け出が必要になります。
罰則について
就業規則の作成・届け出業務に違反した場合、30万円以下の罰金を課せられます。また、変更をして届け出をしなかった場合も同様です。
就業規則作成・変更の相談受付
就業規則作成・変更についての相談を受け付けております。このページを読んで心配になられたり、作成を依頼しようと思った場合は、まずご相談から始めることをお勧めします。
相談に関しては、3つの方法を用意しています。
お気軽に、ご相談ください。